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高さ制限標識板について
2017年8月31日トピックス
高さの制限は、原則として、車道面上3.8m未満の範囲に構造物がある場合に行うものですが、交通量、大型車交通量、前後の道路状況、適正車道幅等を勘案します。
トンネル・跨線橋・橋梁等が、通行車両により破壊される事が無いように、その手前に制限高さに設定した標識等を設置します。
一般的に門型を設置し規制標識板を設置したり、ボックスカルバートの上部壁面等に直接設置する事もあります。
高さ制限付きの道路は、近道の事が多いので通行しようと思っている車両の高さが、ちゃんと通行可能なのかは、必ず確認判断して通行してほしいものです。